木更津の新築建売、固定資産税はいくら? 敷地の広さと区域で変わる

木更津で生まれ育った私にとって、地元の方の家探しを手伝えるのはうれしい仕事です。同じ家なら、少しでも安く手に入れてほしい。そのためには、買ったあとにかかるお金も先に知っておくことが大切だと考えています。

今回は固定資産税の話です。木更津・君津・袖ケ浦・市原の新築建売は、都内に比べて敷地が広めの物件も多く、場所によっては市街化調整区域の物件もあります。この2つで税額の計算が変わるので、地域の事情に合わせてお話しします。

緩やかな坂に沿って住宅が並ぶ郊外の住宅地
写真はイメージです
この記事でわかること
  • 木更津市の固定資産税・都市計画税の税率と、かかり始める時期
  • 敷地が200㎡を超えると、土地の税金がどう変わるか
  • 市街化区域と市街化調整区域で、年額がどのくらい違うか
目次

木更津市の固定資産税と都市計画税の基本

固定資産税は、毎年1月1日に土地や家を持っている人にかかる市の税金です。木更津市の税率は1.4%で、市街化区域にある土地と家屋には、これとは別に都市計画税が0.3%かかります(2026年10月時点)。税額は売買価格ではなく、市が決める「評価額」をもとに計算します。

新築建売を買った年は、1月1日の所有者である分譲会社が1年分を納めます。買主は引渡しの日に、残りの日数分を「固定資産税等の精算金」として払うのが一般的です。自分あてに納税通知書が届くのは、翌年の1月1日を過ぎて、新しい年度に入ってからです。木更津市では年4回の納期に分けて納めます。

建物の評価額は、家が建ったあとに市の担当者が家屋調査に来て決めます。調査の連絡が来たら、日程を合わせて室内を見てもらってください。

敷地が200㎡を超えると、土地の固定資産税が変わる

家が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、評価額をそのまま使わず、何分の1かにしてから税金を計算します。このとき200㎡までの部分と、200㎡を超える部分で割合が違います。

敷地240平方メートルの場合の住宅用地の特例。200平方メートルまでの部分は固定資産税が評価額の6分の1、都市計画税が3分の1に課税。200平方メートルを超える40平方メートル部分は固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2に課税。住宅用地として扱うのは家屋の床面積の10倍まで

このあたりでは、車2台分の駐車場や庭をとるために、敷地が200㎡を超える建売も見かけます。超えた分は特例が小さくなるので、広さのわりに土地の税金が少し上がります。とはいえ、超えた部分も評価額の3分の1に軽くなっていますから、広い敷地を避ける理由にするほどの差ではないことがほとんどです。広さと税金の両方を見て選べば十分です。

建物のほうには、新築住宅の減額があります。建物の固定資産税が、居住部分120㎡までについて2分の1になり、一般の戸建ては3年度分、長期優良住宅の認定を受けた家は5年度分続きます。令和8年度の税制改正で2031年3月31日に新築される住宅まで延長され、2026年4月以降の新築は床面積40㎡以上240㎡以下が対象です。木更津市では、長期優良住宅の減額を受けるには申告が必要なので、引渡しのときに認定の書類を受け取っておいてください。

市街化区域か調整区域かで、年額はどれくらい違う?

都市計画税は、原則として市街化区域の土地と家屋にかかる税金です。市街化を抑える区域である市街化調整区域の物件なら、都市計画税はかかりません。同じ条件の家で、区域だけを変えて計算してみました。

市街化区域と市街化調整区域で比べた年額の例。仮の条件は土地240平方メートル・評価額900万円、建物105平方メートル・評価額1,000万円。市街化区域では3年度分が13.5万円、4年度目からが20.5万円。市街化調整区域では都市計画税がかからず、3年度分が9.45万円、4年度目からが16.45万円

この例では、市街化区域なら最初の3年度分が年13.5万円、新築の減額が終わる4年度目から年20.5万円です。調整区域なら都市計画税の分だけ低く、年9.45万円から16.45万円になります。どちらでも、4年度目に年7万円ほど上がる点は同じです。

ただ、税金が安いからといって調整区域を選べばいいというわけではありません。調整区域は、将来の建て替えや増築に許可が必要になる場合があり、住宅ローンの審査で確認事項が増えることもあります。税額は判断材料の一つとして、区域の扱いは重要事項説明でしっかり確かめてください。君津・袖ケ浦・市原で探す場合も、物件のある市の税率や区域を確認します。

仲介手数料無料で浮くのは、固定資産税の約5年分

固定資産税は毎年かかり、自分で減らせる部分はほとんどありません。けれど買うときに一度だけ払う仲介手数料は、どの不動産会社を通すかで変えられます。上限は物件価格(税抜)×3%+6万円に消費税を加えた額で(2026年10月時点)、建売の販売価格には建物の消費税が含まれているため、消費税を除いた価格で計算します。物件価格(税抜)3,000万円の建売なら(3,000万円×3%+6万円)×1.1で税込105.6万円。上の市街化区域の例で、減額が終わったあとの固定資産税等の5年分を超える金額です。当社は売主から手数料を受け取れる物件に限って、買主の仲介手数料を無料にしています。受け取れない物件は個別にお見積りします。

精算金を含めた諸費用の全体像は、こちらの記事でまとめています。

木更津周辺で建売を選ぶときの税金チェック

物件を見に行ったときに、次のことを聞いておくと、買ったあとの税金をおおよそつかめます。

  • 市街化区域か、市街化調整区域か
  • 敷地は何㎡か(200㎡を超えるか)
  • 長期優良住宅の認定を受けているか
  • 引渡しの年の精算金はいくらで、何日から計算するか

この地域で建売を選ぶときの基本は、こちらの記事でもお話ししています。

税率、住宅用地の特例、新築住宅の減額、仲介手数料の上限額は2026年10月時点の制度にもとづいています。実際の税額や申告の方法は、物件のある市の資産税の担当課にご確認ください。参考:木更津市「固定資産税・都市計画税の概要」「家屋の評価や課税」、財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」

気になる建売の費用と税金の目安、LINEで聞いてください

木更津・君津・袖ケ浦・市原で見つけた建売のURLや、チラシの写真をLINEで送ってください。仲介手数料が無料になるかどうかと、精算金を含めた諸費用の目安をお返事します。区域や敷地の広さも一緒に調べますので、税金のことも気軽に聞いてください。サービスの内容は木更津・君津・袖ケ浦の仲介手数料無料のページにまとめています。

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